2010年8月11日水曜日

月額23万円は…

思うんですけど…月額23万円って貸し過ぎのような気がします…
社会人1年目のサラリーマンだって、そんなにお給料貰ってないと思うんですけど…?
一人あたりの月額料金を引き下げてもいいと思います。
将来の夢が決まってれば、言ってみれば見習い期間なんだから、お給料が少なくたって、ちょっとやそっとのことでは、人間死にません!!



◆修習生の給費維持求め決議滋賀弁護士会、貸与制導入で(8月10日京都新聞)
司法試験に合格して研修を受ける司法修習生に給与を支給する制度(給費制)を、国が11月から、修習資金を貸し与える制度(貸与制)に切り替えることに対し、全国の弁護士会などが反対している。滋賀弁護士会も給費制の存続を求める決議を行い、県民の協力を呼びかけている。
 国は財政難などから、給費制から貸与制へ切り替える方針で、月額23万円を基本額として貸与し、修了5年後から10年間が返還期限となる。
 これに対し、弁護士会などは、司法修習生は修習専念のためアルバイトが禁じられており、新司法試験受験に修了が必須の法科大学院の学費が負担となるうえ、「経済的理由から法曹への道を断念する事態を招く」と反対している。さらに、経済的負担を背負って弁護士になることで、人権擁護活動など採算を考えない公益活動を行うゆとりがなくなる、とも主張している。
 滋賀県では、1972年から大津地裁、大津地検、滋賀弁護士会が司法修習生を受け入れている。年間4~8人だったが、新司法試験開始に伴い急増し、本年度は23人が司法修習を受けている。
 滋賀弁護士会は7月30日に給費制存続を求める決議を菅直人首相などに送り、大津駅前で市民にチラシを手渡し、署名を求めた。田口勝之会長は「司法修習生は国民の明日の権利の守り手。県民にもご理解頂き、協力していただければ」と話し、今後も県内各地で署名活動を行う。