2010年4月9日金曜日

司法修習生給与制廃止

弁護士と国のバトル、あちこちで勃発していますよね。
国があまりにも現状を理解していないからでしょう。
就職難となってい弁護士がたくさんいるんですよ。
そんな中、貸出制度にしてしまったら、借金抱えて仕事探しって人も出てくるでしょうに。
弁護士としての地位が・・・

◆司法修習生給与制廃止でバトル 弁護士会は反対、国「財政難」(4月9日 京都新聞)

 国が司法試験に合格して研修を受ける司法修習生に給与を出す制度を廃止し、11月から資金を貸し出す制度に切り替えることに対し、全国の弁護士会が「経済的事情で法曹への道を断念する事態を招く」と相次いで反対の声明や決議を出している。一方、国は貸し出し制度にする理由について、財政難に加えて「法曹は個人資格で、本人が負担すべき」としている。

 従来の給与制では、修習生は1年の修習期間に300万円近くの給与を受け取った。生活を保障することで、副業を禁じ、修習に専念することを課してきた。

 貸与制は月額23万円が基本で、1年間に約280万円を受け取る。無利息で、修了5年後から10年間が返還期限だ。

 日弁連によると、京都や滋賀、大阪など全国40以上の弁護士会が声明や決議で給与制の維持を求めた。新司法試験制度で必須となる法科大学院の学費などの負担が増え、経済的余裕のない人は法曹になった時点で多額の借金を抱えることになると指摘する。

 各弁護士会は、経済的に法曹への道をあきらめる人が出て、裕福な人だけになる▽弁護士になっても借金返済を優先してお金にならない公益的活動を敬遠する-などの懸念があると主張している。

 給与廃止の背景には司法制度改革がある。国は司法試験の合格者を2010年度までに3千人に増やすことを計画していた上、裁判員裁判や被疑者国選制度の拡充で司法への費用が多額に上る。国の検討会では「給与制の維持は国民の理解が得られない」とする意見が多数を占めた。