2012年9月25日火曜日

検察の評価不十分…裁判員裁判で求刑上回る判決

この事件の被害者は、大けがをさせられ、その2年後に亡くなったんですね。
ほんと酷い話です。
裁判員制で求刑を上回る判決が出ているということは、今まで判決が客観的に行われていなかったということかもしれないですね。
色んな判例を見ていると、加害者よりの軽すぎる判決が多すぎますしね。
裁判員制度で死刑を求刑するケースも増えているみたいですし、被害者目線の判決がもっと増えていけばいいですね。


検察の評価不十分…裁判員裁判で求刑上回る判決(2012年9月24日  読売新聞)

 大阪府豊能町で2009年3月に殺害された元大工の宇野昭二さん(当時57歳)を、この事件の約2年前、保険金目的で交通事故を装って殺そうとしたとして殺人未遂罪に問われた奈良県三郷町、無職浦本高成被告(55)の裁判員裁判の判決が24日、大阪地裁であった。

 斎藤正人裁判長は「被害者は時間、場所、自分を理解できないほど重度の後遺症を負った。検察官の求刑は、生命を奪われたに限りなく近いという結果の重大性を十分に評価したとは考えられない」と指摘し、求刑(懲役15年)を上回る懲役17年6月を言い渡した。

 判決によると、浦本被告は知人の無職男(52)(殺人未遂罪で懲役10年の実刑が確定)らと共謀。07年5月、睡眠薬を飲ませて意識の薄らいだ宇野さんを同府柏原市の車道に押し出した。宇野さんはトラックにはねられて大けがを負った。