2012年9月4日火曜日

振り込め詐欺:被告に執行猶予--地裁判決 /山梨

振り込め詐欺に関しては、執行猶予とかつけないで実刑でいいんじゃないでしょうか?
反省しているみたいですけど、反省できるような人間が人様を騙すようなことはしないですからね。
これじゃ、振り込め詐欺集団をますます調子に乗らせることになりますよ。
捕まったって執行猶予つくんだから、やらない手はないよって。
で、このだまし取った600万円はきちんと返せるんでしょうね?
被害者にお金が戻らないというニュースをよく耳にするので、一括で返せないんであれば、一生かけて分割で返済していくような制度を義務化してほしいと思います。
加害者救済の裁判はもうこりごりです。


振り込め詐欺:被告に執行猶予--地裁判決 /山梨(毎日新聞 9月4日)

 女性3人から現金を詐取したとして詐欺罪に問われた東京都足立区花畑6、会社員、大貫剛被告(21)の判決公判が3日、甲府地裁であり、深沢茂之裁判長は懲役3年執行猶予5年(求刑・懲役4年)を言い渡した。
 判決によると、大貫被告は他の人物らと共謀し、今年2月、甲州市、都留市、身延町のいずれも80代の女性3人においを装って「会社の金を株に使ってしまった」などと電話し、宅配業者を装って女性宅を訪れ、現金計600万円をだまし取った。
 深沢裁判長は「親族を思う気持ちにつけ込んだ卑劣な犯行」と指摘。その一方で、被告人が反省している点や被害回復がなされ、厳罰を求めていない被害者もいる点などを踏まえ、「今回に限り執行猶予にする」とした。