2012年2月6日月曜日

示談を強要しちゃいけない

弁護士のみが示談交渉ならわかりますが、何故加害者である被告人も偉そうに示談交渉しているのか…
全く反省していないということがよくわかりますので、出てきたらまた同じことをやるんでしょうね。
弁護士も、こんな屑であるとはいえ弁護しなきゃいけませんので、少しでも被告人に有利になるようにしなければいけません。
その結果、執拗な示談交渉をして被害者に訴えられることになったんでしょうね。

◆性犯罪被害者に示談強要「違法」 弁護士に支払い命令(1月21日毎日新聞)

富山県で03年に起きた性犯罪の被害者の女性が加害者の男(33)=強姦(ごうかん)罪などで実刑判決=やその弁護人の男性弁護士(44)を相手取り、執拗(しつよう)に示談を迫られ精神的苦痛を受けたとして880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があり、富山地裁が弁護士の行為を「違法」と認定していたことが分かった。判決は12月14日。男と弁護士に計583万円の支払いを命じた。弁護士は「守秘義務があるので話せない」とコメントしている。 

男は当時20代の女性に包丁を突きつけて性的暴行をしたとして時効半年前の10年4月に強姦容疑で逮捕され、懲役3年6月の実刑判決を同年9月に言い渡された。