2013年1月30日水曜日

酒気帯び元消防士 懲戒免職取り消し 神戸地裁

これは完全に不当解雇ですよね。
飲酒運転は許されるものではないですが仕事中の事故ではないので、懲戒免職とはいっさい関係ない話ですよね。
処分取り消しの判決は当然ですよね。
判決を受けて消防局が「主張が認められず残念」といってるみたいですが、消防局の考え方がまさに残念としか言いようがないですね。



酒気帯び元消防士 懲戒免職取り消し 神戸地裁(産経新聞 1月30日)

 勤務時間外の酒気帯び運転を理由に懲戒免職としたのは不当として、姫路市消防局の元消防司令補の男性(53)が市を相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟の判決が29日、神戸地裁であった。工藤涼二裁判長は「長期間、まじめに勤務実績を積み上げた点などを考慮すると、裁量権を逸脱している」などとして処分を取り消した。

 判決によると、男性は平成23年8月、高校の同窓会で酒を飲んだ後、ミニバイクを運転。転倒して肋骨を骨折する事故を起こし、市の酒気帯び運転の処分基準により懲戒免職となった。

 工藤裁判長は判決理由で、「非番の日の事故で、社会的影響は少なく、免職処分は社会通念上、妥当性を欠いている」と指摘した。

 市消防局は「主張が認められず、残念。判決内容を精査し、今後の対応を決める」とコメントしている。