2013年10月4日金曜日
長井集団暴行、少年に5~10年の実刑 山形地裁判決
私がもし、遺族の立場ならやはり、もっと重い罪をを求めると思います。
なぜにここまで暴行をくわえなければならなかったのでしょう。
人の痛みがわかれば、このような残忍な犯行は行えないと思います。
被害者の母親は、被告人を「にくい、二度と顔もみたくない。」とコメントしたそうです。
そうですよね、些細なことで自分の息子を殺されてしまったらそう思うのも仕方ないと思います。
心の叫びだと感じました。
せめて、刑をまっとうしたあと遺族にちゃんと賠償金を払うくらいの反省はしていて欲しいと願います。
長井集団暴行、少年に5~10年の実刑 山形地裁判決
山形新聞 10月4日
長井市今泉の無職横山湧さん=当時(18)=が元同級生からの集団暴行で死亡したとされる事件で、傷害致死の罪に問われた少年3人のうち、土木作業員の少年(19)の裁判員裁判判決公判が3日、山形地裁であり、矢数昌雄裁判長は「(被告は)主導的な役割を果たした」として求刑通り、少年法に基づく不定期刑としては最も重い懲役5年以上10年以下の実刑判決を言い渡した。
判決理由で矢数裁判長は、共犯の少年の電話を無視したというささいな理由で、3時間にわたり一方的に暴行を加え、制止されても続けたとし、「犯行態様は異常なまでに執拗(しつよう)かつ強烈」と断じ、被告が主導的な立場だったと認定。「被害者の遺族が可能なら極刑にしてほしいなどと厳しい処罰感情を抱くのも当然」とした上で、「被告が未成熟な少年という点を考慮しても、科すことのできる最高刑を選択せざるを得ない」と述べた。
判決言い渡し後、矢数裁判長は「亡くなった横山君のためにも、二度と同じことを起こさないためには、どうすればいいのか考え、更生の道を歩んでほしい」と説諭。少年は「はい」と答えた。
被害者遺族は損害賠償命令制度を活用し、被告の少年に対して損害賠償を申し立てており、判決公判後、審理が行われた。今後、賠償額が決定し、被告に命令が出される。
判決によると、土木作業員の少年は、ほかの少年2人=1人は実刑判決が確定=と昨年7月15日午後10時ごろから、翌16日午前1時ごろまでの間、長井市内の最上川河川敷で、横山さんに頭や顔、腹などを繰り返し殴る、蹴るなどの暴行を加えて重傷を負わせ、8月10日、急性肺障害で死亡させた。
残る一人の少年の裁判員裁判は12月に行われる。