弁護士もや公認会計士でも、就職難で全然稼げないという状態が起こっているようですね。
士業の資格をとれば成功者と思われていた時代は終わったという事でしょう。
しかし、このような事態が続いていってしまうと弁護士や司法書士になりたいと思う人も減っていき質の低下につながるのではないかと危惧しています。
◆司法書士、30歳を過ぎても年収200万円台はザラ
週刊SPA! 8月27日
合格率は3%と言われ、10年落ち続けるケースもザラだという司法書士試験。
だが、この超狭き門を通過しても前途は多難だというのが現実のようだ。5年前に司法書士資格を取得し、現在は司法書士事務所に勤務する吉川夏樹氏(38歳・仮名)が複雑な胸の内を明かす。
「司法書士事務所っていうのは、絶望的に待遇が悪い。ひどいところだと、30歳を過ぎても年収200万円台とかですから。あれだけ苦労して合格したのに、なぜ?って普通は思いますよね。これは司法書士事務所が独立のための“修行の場”と考えられているためです。
さらに司法書士は何歳で合格しようが新人として扱われるので、給与ももちろん“新人”。合格して、年収500万円の会社勤めを辞めて司法書士事務所に入った30代の男性であっても、初任給は20万円台前半だったりすることはザラなんです」
だからといって、独立しても成功が約束されているわけではもちろんない。それどころか、生活苦で業界から足を洗うケースも多い。
「警備員のバイトをしてるとか、1年もしないで出戻りしたとか、奥さんの扶養家族になっている人もいますね。おそらく年収は100万円前後じゃないでしょうか」
司法書士事務所の待遇は劣悪だが、さりとて独立するのはリスクが大きすぎるとも吉川氏は言う。
「独立開業1年目は経費を引いて300万円あればいいと言われています。独立すれば事務所の管理からバイトの管理もしなきゃいけないから、仕事が増えます。同じ給料なら雇ってもらってたほうが楽ですよ。だから中には“フリー”として活動する人もいるくらいです」
これは事務所を構えず、携帯ひとつで業務を行うというスタイルだ。なんとも胡散臭ささがつきまとう。
独立に憧れていた吉川氏も、独立失敗のケースを見せられ、現在は事務所におとなしく勤務する日々。夢の残骸が虚しく横たわっている。
こうした実例は司法書士だけではない。例えば、司法修習生の収集期間中の給費制が廃止されたために、弁護士になった途端に借金を抱える人などもおり、「金持ちしか弁護士になれなくなる」などという声も挙がっているという。
2013年8月27日火曜日
2013年8月14日水曜日
武蔵野大学、有明に法学部・経済学部を新設…ビジネス直結の教育目指す
法科大学院制度も崩壊しそうなときに法学部を新設なんて、勇気ありますね。
確かに弁護士にならなくても、企業に就職するのに司法を勉強していて無駄になる事はないと思います。
◆武蔵野大学、有明に法学部・経済学部を新設…ビジネス直結の教育目指す
リセマム 8月8日
武蔵野大学は、2014年4月に新設する法学部・経済学部に関する記者説明会を8月7日、東京都江東区の有明キャンパスで開催した。国際的企業や展示場がそろう有明の地で、実践的な教育を展開することにより、ビジネスの場で活躍できる人材育成を目指す。
武蔵野大学は仏教学者の高楠順次郎により1924年に創立された。当初、武蔵野女子学院として中央区築地に設立され、1929年に現在の西東京市新町に移転(現、武蔵野キャンパス)、2012年には有明キャンパスを開設した。2004年には全学部が男女共学化し、来年2014年には創立90周年を迎える歴史ある総合大学だ。少子化で定員割れする大学が多いなか、時代に逆行する形で法学部・経済学部を新設。伝統的な学部構成にすることで、本当の意味での総合大学を目指し、人気大学に対抗していきたいと、寺崎修学長は語る。
従来の法学部では六法を中心に学び、司法試験や公務員を目指すのが一般的だが、同大学では司法に重点を置き、「社会で役に立つ、法律に強い人材の育成」を目指すという。資格取得だけでなく、企業への就職も重視することで差別化を図る狙いだ。
一方で経済学部は、2008年に開設された政治経済学部を再編し、経済学部として独立。経済学科と経営学科を設置する。ダイバーシティの時代に、多様な価値観から自分の物差しで道を切り開いていける、新しいリーダーの育成を目指すという。有明という国際的な土地柄を活かし、近隣企業や展示場等に足を運ぶなど、実践的な教育展開が期待される。
武蔵野大学は1998年、同大学2つ目の学部となる現代社会学部を設立したのを皮切りに、さらなる学部新設で大学を拡大してきた。来年度には4期制の導入、完全インターネット出願ならびに入試要項のペーパーレス化が決定しているなど、ここ15年間で急速に大学改革を進めてきた。それと同時に志願者数も増加しており、有明の地の利を活かした実践的な教育を押し進めていくという。
確かに弁護士にならなくても、企業に就職するのに司法を勉強していて無駄になる事はないと思います。
◆武蔵野大学、有明に法学部・経済学部を新設…ビジネス直結の教育目指す
リセマム 8月8日
武蔵野大学は、2014年4月に新設する法学部・経済学部に関する記者説明会を8月7日、東京都江東区の有明キャンパスで開催した。国際的企業や展示場がそろう有明の地で、実践的な教育を展開することにより、ビジネスの場で活躍できる人材育成を目指す。
武蔵野大学は仏教学者の高楠順次郎により1924年に創立された。当初、武蔵野女子学院として中央区築地に設立され、1929年に現在の西東京市新町に移転(現、武蔵野キャンパス)、2012年には有明キャンパスを開設した。2004年には全学部が男女共学化し、来年2014年には創立90周年を迎える歴史ある総合大学だ。少子化で定員割れする大学が多いなか、時代に逆行する形で法学部・経済学部を新設。伝統的な学部構成にすることで、本当の意味での総合大学を目指し、人気大学に対抗していきたいと、寺崎修学長は語る。
従来の法学部では六法を中心に学び、司法試験や公務員を目指すのが一般的だが、同大学では司法に重点を置き、「社会で役に立つ、法律に強い人材の育成」を目指すという。資格取得だけでなく、企業への就職も重視することで差別化を図る狙いだ。
一方で経済学部は、2008年に開設された政治経済学部を再編し、経済学部として独立。経済学科と経営学科を設置する。ダイバーシティの時代に、多様な価値観から自分の物差しで道を切り開いていける、新しいリーダーの育成を目指すという。有明という国際的な土地柄を活かし、近隣企業や展示場等に足を運ぶなど、実践的な教育展開が期待される。
武蔵野大学は1998年、同大学2つ目の学部となる現代社会学部を設立したのを皮切りに、さらなる学部新設で大学を拡大してきた。来年度には4期制の導入、完全インターネット出願ならびに入試要項のペーパーレス化が決定しているなど、ここ15年間で急速に大学改革を進めてきた。それと同時に志願者数も増加しており、有明の地の利を活かした実践的な教育を押し進めていくという。
2013年8月6日火曜日
司法修習生「給費制」廃止は違憲…弁護士ら提訴
弁護士を取り巻く環境や制度がコロコロ変わるから、こういう問題が起こるのだと考えます。
個人的には「給費制」は廃止でよかったと思っていいます。
弁護士だけではなく、医師なども同じ条件ですしいまでは、予備試験をうけるルートもあります。
しかし、この弁護士の方々が納得いかない気持ちも凄くわかります。
誰だった、なぜ自分たちだけがって考えちゃいますよね。
彼らも、国に振り回された被害者だと思います。
◆司法修習生「給費制」廃止は違憲…弁護士ら提訴(読売新聞 8月2日)
司法試験に合格した司法修習生に生活費などを支払う「給費制」を国が廃止したのは違憲だとして、全国の元修習生の弁護士ら約180人が2日、国に1人当たり1万円の損害賠償を求める訴訟を東京、名古屋、広島の3地裁に起こした。
同日中に福岡地裁でも提訴する。
司法修習生に月額約20万円などを支給する給費制は、国の財政難を理由に、2011年11月に修習を始めた新65期生から廃止され、返済義務のある貸与制に切り替えられた。
訴えたのは、いずれも12年12月に修習を終えた新65期生の若手弁護士らで、訴状では「過去の修習生と同じ生活支援が受けられないのは、法の下の平等を保障した憲法に違反している」と主張している。
個人的には「給費制」は廃止でよかったと思っていいます。
弁護士だけではなく、医師なども同じ条件ですしいまでは、予備試験をうけるルートもあります。
しかし、この弁護士の方々が納得いかない気持ちも凄くわかります。
誰だった、なぜ自分たちだけがって考えちゃいますよね。
彼らも、国に振り回された被害者だと思います。
◆司法修習生「給費制」廃止は違憲…弁護士ら提訴(読売新聞 8月2日)
司法試験に合格した司法修習生に生活費などを支払う「給費制」を国が廃止したのは違憲だとして、全国の元修習生の弁護士ら約180人が2日、国に1人当たり1万円の損害賠償を求める訴訟を東京、名古屋、広島の3地裁に起こした。
同日中に福岡地裁でも提訴する。
司法修習生に月額約20万円などを支給する給費制は、国の財政難を理由に、2011年11月に修習を始めた新65期生から廃止され、返済義務のある貸与制に切り替えられた。
訴えたのは、いずれも12年12月に修習を終えた新65期生の若手弁護士らで、訴状では「過去の修習生と同じ生活支援が受けられないのは、法の下の平等を保障した憲法に違反している」と主張している。
2013年7月29日月曜日
法科大学院、何が問題になっているの?
政府の見通しの甘さは、いまに始まった事ではないですがなんでもアメリカの真似をすれば良いってもんでもないという良い見本ですね。
アメリカとは人口も経済も文化も何もかも違うのですから、日本は日本の道を歩んでいくしかないと思います。
◆法科大学院、何が問題になっているの?(THE PAGE 7月24日)
法科大学院の志願者数
かつて司法制度改革の柱のひとつとして創設された法科大学院が、入学定員割れに苦しんでいます。2013年度の全国の法科大学院志願者は1万3924人。制度が発足した2004年度の志願者数(7万2800人)の2割に満たない数字です。
こうした状況を受け、東北学院大、大阪学院大が2014年度からの募集停止を決めたほか、龍谷大も2015年度以降の募集停止を検討中です(産経新聞7/8付)。いま、法科大学院に何が起きているのでしょうか。
司法制度改革の目玉だった
法科大学院は、2001年に司法制度改革審議会が内閣に提出した意見書をきっかけに生まれました。同審議会は、「今後、国民生活の様々な場面において法曹に対する需要がますます多様化・高度化する」と予測。増大する需要に応えるため、当時は年間1000人程度だった司法試験合格者数を、2010年頃までに年間3000人程度に増やすべきだと提言しました。
これを受けて、政府は司法試験制度の刷新に着手。法律家養成に特化した教育機関として法科大学院を創設し、その教育内容を踏まえた「新司法試験」を2006年度からスタートさせました。6年間の移行期間を経て、2012年に新司法試験への切り替えが完了しています。
新司法試験は従来の司法試験と異なり、法科大学院を修了するか、もしくは司法試験予備試験に合格しなければ受験できません。これにより、法律家をめざす人は原則として法科大学院に入学することになりました。法科大学院には、質の高い人材を法曹界に安定して送り出す役割が期待されていたのです。
司法試験の合格率は約25%
前述の意見書は、法科大学院修了者の約7~8割が司法試験に合格すると見込んでいました。しかし現実には、新司法試験の単年度合格率は2006年度の48.25%をピークに下がり続け、2012年度は25.06%となっています。
その背景には、法科大学院の乱立があります。全国の法科大学院は74校。学校による教育水準の格差は大きく、教育内容に課題のある法科大学院も数多くあるとみられます。
司法試験は、法科大学院を修了した後、3回までしか受験できません。そのうえ合格率が低いとなれば、入学に二の足を踏む人が増えるのも当然といえるでしょう。
また、法律家の需要がかつて想定したほど増えなかったことも、制度設計の誤算でした。近年の司法試験合格者数は2000~2100人程度で推移しており、目標としていた3000人には及ばないものの、10年前と比較するとほぼ倍増しています。その結果、司法試験に合格しながらも弁護士事務所などに就職できないといったケースが急増しています。
こうした現状を踏まえ、2013年6月26日、有識者でつくる法曹養成制度検討会議は、法科大学院に自主的な定員削減や統廃合を求めることを提言。7月16日、政府はこれを了承し、「年間3000人程度の司法試験合格をめざす」という目標を正式に撤回しました。
制度設計から10年以上の歳月が過ぎ、ようやく行われた政策転換。今後、法科大学院のあり方については、文部科学省の中央教育審議会に設置された法科大学院特別委員会で検討されることになります。
アメリカとは人口も経済も文化も何もかも違うのですから、日本は日本の道を歩んでいくしかないと思います。
◆法科大学院、何が問題になっているの?(THE PAGE 7月24日)
法科大学院の志願者数
かつて司法制度改革の柱のひとつとして創設された法科大学院が、入学定員割れに苦しんでいます。2013年度の全国の法科大学院志願者は1万3924人。制度が発足した2004年度の志願者数(7万2800人)の2割に満たない数字です。
こうした状況を受け、東北学院大、大阪学院大が2014年度からの募集停止を決めたほか、龍谷大も2015年度以降の募集停止を検討中です(産経新聞7/8付)。いま、法科大学院に何が起きているのでしょうか。
司法制度改革の目玉だった
法科大学院は、2001年に司法制度改革審議会が内閣に提出した意見書をきっかけに生まれました。同審議会は、「今後、国民生活の様々な場面において法曹に対する需要がますます多様化・高度化する」と予測。増大する需要に応えるため、当時は年間1000人程度だった司法試験合格者数を、2010年頃までに年間3000人程度に増やすべきだと提言しました。
これを受けて、政府は司法試験制度の刷新に着手。法律家養成に特化した教育機関として法科大学院を創設し、その教育内容を踏まえた「新司法試験」を2006年度からスタートさせました。6年間の移行期間を経て、2012年に新司法試験への切り替えが完了しています。
新司法試験は従来の司法試験と異なり、法科大学院を修了するか、もしくは司法試験予備試験に合格しなければ受験できません。これにより、法律家をめざす人は原則として法科大学院に入学することになりました。法科大学院には、質の高い人材を法曹界に安定して送り出す役割が期待されていたのです。
司法試験の合格率は約25%
前述の意見書は、法科大学院修了者の約7~8割が司法試験に合格すると見込んでいました。しかし現実には、新司法試験の単年度合格率は2006年度の48.25%をピークに下がり続け、2012年度は25.06%となっています。
その背景には、法科大学院の乱立があります。全国の法科大学院は74校。学校による教育水準の格差は大きく、教育内容に課題のある法科大学院も数多くあるとみられます。
司法試験は、法科大学院を修了した後、3回までしか受験できません。そのうえ合格率が低いとなれば、入学に二の足を踏む人が増えるのも当然といえるでしょう。
また、法律家の需要がかつて想定したほど増えなかったことも、制度設計の誤算でした。近年の司法試験合格者数は2000~2100人程度で推移しており、目標としていた3000人には及ばないものの、10年前と比較するとほぼ倍増しています。その結果、司法試験に合格しながらも弁護士事務所などに就職できないといったケースが急増しています。
こうした現状を踏まえ、2013年6月26日、有識者でつくる法曹養成制度検討会議は、法科大学院に自主的な定員削減や統廃合を求めることを提言。7月16日、政府はこれを了承し、「年間3000人程度の司法試験合格をめざす」という目標を正式に撤回しました。
制度設計から10年以上の歳月が過ぎ、ようやく行われた政策転換。今後、法科大学院のあり方については、文部科学省の中央教育審議会に設置された法科大学院特別委員会で検討されることになります。
2013年7月16日火曜日
「合格3000人」撤回を決定=司法試験見直し―閣僚会議
合否のラインを、人数で決めてしまうのには疑問を持ちます。
合格基準(点数)を定めて、達していれば合格、届かなければ不合格とシンプルな考え方ではダメなのでしょうか?
◆「合格3000人」撤回を決定=司法試験見直し―閣僚会議
時事通信 7月16日
政府の「法曹養成制度関係閣僚会議」(議長・菅義偉官房長官)は16日午前、首相官邸で会合を開き、司法試験や法科大学院の在り方に関して先に下部組織がまとめた最終報告の内容を、政府の改革方針として決定した。司法試験合格者を年間3000人程度とする政府目標を撤回し、実績が乏しい法科大学院に定員削減や統廃合を促すことが柱だ。
菅長官は会合で「法曹を目指す有為な若者のためにもスピード感を持って各施策を推進、検討してほしい」と述べた。
改革方針を具体化するため、政府は8月に内閣官房に担当室を設置する。日本社会にふさわしい法曹人口を提言するための調査や、統廃合などが進まない法科大学院に対する強制的な「法的措置」の検討を2年かけて行う。
改革方針のうち、司法試験の見直しに関しては、来年の通常国会への司法試験法改正案の提出を視野に作業を進める。現在は5年で3回までの受験制限を5回までに緩和することや、7分野から出題されている短答式試験の内容を、憲法、民法、刑法の3分野に絞り込む方針だ。
合格基準(点数)を定めて、達していれば合格、届かなければ不合格とシンプルな考え方ではダメなのでしょうか?
◆「合格3000人」撤回を決定=司法試験見直し―閣僚会議
時事通信 7月16日
政府の「法曹養成制度関係閣僚会議」(議長・菅義偉官房長官)は16日午前、首相官邸で会合を開き、司法試験や法科大学院の在り方に関して先に下部組織がまとめた最終報告の内容を、政府の改革方針として決定した。司法試験合格者を年間3000人程度とする政府目標を撤回し、実績が乏しい法科大学院に定員削減や統廃合を促すことが柱だ。
菅長官は会合で「法曹を目指す有為な若者のためにもスピード感を持って各施策を推進、検討してほしい」と述べた。
改革方針を具体化するため、政府は8月に内閣官房に担当室を設置する。日本社会にふさわしい法曹人口を提言するための調査や、統廃合などが進まない法科大学院に対する強制的な「法的措置」の検討を2年かけて行う。
改革方針のうち、司法試験の見直しに関しては、来年の通常国会への司法試験法改正案の提出を視野に作業を進める。現在は5年で3回までの受験制限を5回までに緩和することや、7分野から出題されている短答式試験の内容を、憲法、民法、刑法の3分野に絞り込む方針だ。
2013年7月9日火曜日
司法試験合格率4%…龍谷大の法科大学院、募集停止へ
何人の人がこの制度によって振り回されたのでしょうか?
こうなると、法科大学院制度は完全に失敗でしたね。
予備試験合格者が合格率100%に対して、4.5%ではあってもしょうがないですものね。
◆司法試験合格率4%…龍谷大の法科大学院、募集停止へ
産経新聞 7月8日
龍谷大(京都市伏見区)が、法科大学院の募集を平成27年度以降、停止する方向で検討を始めた。入学者の定員割れ傾向が改善しないことなどが理由で、今年度中に結論を出すという。現在募集中の26年度入試は予定通り行う。
同大によると、6月中旬の評議会で募集停止の方向で検討することを決めた。今後、評議会の結論を受けて法人理事会で審議し、正式決定する。
同大の法科大学院は17年に開設。当初の定員は60人で、22年に30人、23年には25人に削減したが、今年の入学者は15人だった。今年5月現在で約60人が在籍。24年度の新司法試験合格率は4・5%だった。
法科大学院をめぐっては明治学院大などが、すでに募集を停止。国立大でも、島根大が募集を停止することを決めた。
こうなると、法科大学院制度は完全に失敗でしたね。
予備試験合格者が合格率100%に対して、4.5%ではあってもしょうがないですものね。
◆司法試験合格率4%…龍谷大の法科大学院、募集停止へ
産経新聞 7月8日
龍谷大(京都市伏見区)が、法科大学院の募集を平成27年度以降、停止する方向で検討を始めた。入学者の定員割れ傾向が改善しないことなどが理由で、今年度中に結論を出すという。現在募集中の26年度入試は予定通り行う。
同大によると、6月中旬の評議会で募集停止の方向で検討することを決めた。今後、評議会の結論を受けて法人理事会で審議し、正式決定する。
同大の法科大学院は17年に開設。当初の定員は60人で、22年に30人、23年には25人に削減したが、今年の入学者は15人だった。今年5月現在で約60人が在籍。24年度の新司法試験合格率は4・5%だった。
法科大学院をめぐっては明治学院大などが、すでに募集を停止。国立大でも、島根大が募集を停止することを決めた。
2013年7月5日金曜日
覚醒剤、知らずに「運び屋」… 密輸事件に相次ぐ「無罪」
覚醒剤の密輸では、死刑になる国もあります。
何もしらない観光客が騙されて犯人にしたてあげられる事もあるそうです。
日本の常識が通じない事もありますので、海外旅行の際には、十分気をつけましょう。
◆覚醒剤、知らずに「運び屋」… 密輸事件に相次ぐ「無罪」 (産経新聞 7月4日)
覚醒剤密輸事件の裁判員裁判で無罪判決が相次いでおり、最高検は全国の検察庁に「分かりやすく厳密な立証を」と注意喚起した。「覚醒剤と知らずに運び屋にされた」という趣旨の被告側主張が受け入れられるケースが目立っている。裁判員制度を検討する法務省の検討会は先月21日に、覚せい剤取締法違反事件を裁判員裁判の対象外としないと結論づけており、捜査当局には緻密な捜査と立証が求められている。
【グラフで見る】覚醒剤の摘発件数と押収総量の推移
「密輸の故意があったと認めるには、常識に照らして疑いが残る」
5月29日、覚醒剤約7・9キロ(末端価格約6億3千万円)をウガンダから関西国際空港に密輸したとして覚せい剤取締法違反(営利目的密輸)罪などに問われた女性(28)の裁判員裁判の判決で、大阪地裁は無罪を言い渡した。
女性は、スーツケース内のコーヒー豆の袋から覚醒剤が見つかり、起訴されたが、判決は「一緒に渡航した交際相手のウガンダ人が自分の荷造りをした」という女性の証言を重視。「密売組織に運び役として利用された可能性がある」と故意の密輸を否定した。
最高裁によると、裁判員裁判で今年3月末までに27人に無罪判決が言い渡されたが、そのうち4割を超える12人が覚醒剤密輸事件だ。5月にも大阪、東京両地裁で1人ずつ無罪判決が出た。ほとんどが、海外で知人から渡された手荷物について「中身は知らなかった」という主張が認められるケースだ。
事態を重くみた最高検は、昨年4月に最高検検事らで構成される内部委員会「覚醒剤密輸入事件の捜査公判立証の在り方検討会」を立ち上げ、判例などを検証して立証の注意点をまとめ、今年4月までに各地検に周知した。
関係者によると、航空運賃や宿泊代を知人側に負担してもらっている▽渡航目的があいまい▽日程が極端に短い-などの不審点を積み重ね、丁寧に説明することなどを求めている。
一方、荷物の中から覚醒剤が見つかっても、持ち主が覚醒剤を持っていると認識していたかどうかを明確に証明できなければ、起訴を見送る判断も必要だとしているという。
覚醒剤の認識が争点となった密輸事件を担当した大阪府内の裁判員経験者は「被告は黙秘だったが、メールなどの客観証拠があり有罪と判断できた」と話す。ある検察幹部は「覚醒剤の密輸は裁判員にとって未知の世界。市民感覚で判断できるような説明を心がけなければいけない」と話している。
何もしらない観光客が騙されて犯人にしたてあげられる事もあるそうです。
日本の常識が通じない事もありますので、海外旅行の際には、十分気をつけましょう。
◆覚醒剤、知らずに「運び屋」… 密輸事件に相次ぐ「無罪」 (産経新聞 7月4日)
覚醒剤密輸事件の裁判員裁判で無罪判決が相次いでおり、最高検は全国の検察庁に「分かりやすく厳密な立証を」と注意喚起した。「覚醒剤と知らずに運び屋にされた」という趣旨の被告側主張が受け入れられるケースが目立っている。裁判員制度を検討する法務省の検討会は先月21日に、覚せい剤取締法違反事件を裁判員裁判の対象外としないと結論づけており、捜査当局には緻密な捜査と立証が求められている。
【グラフで見る】覚醒剤の摘発件数と押収総量の推移
「密輸の故意があったと認めるには、常識に照らして疑いが残る」
5月29日、覚醒剤約7・9キロ(末端価格約6億3千万円)をウガンダから関西国際空港に密輸したとして覚せい剤取締法違反(営利目的密輸)罪などに問われた女性(28)の裁判員裁判の判決で、大阪地裁は無罪を言い渡した。
女性は、スーツケース内のコーヒー豆の袋から覚醒剤が見つかり、起訴されたが、判決は「一緒に渡航した交際相手のウガンダ人が自分の荷造りをした」という女性の証言を重視。「密売組織に運び役として利用された可能性がある」と故意の密輸を否定した。
最高裁によると、裁判員裁判で今年3月末までに27人に無罪判決が言い渡されたが、そのうち4割を超える12人が覚醒剤密輸事件だ。5月にも大阪、東京両地裁で1人ずつ無罪判決が出た。ほとんどが、海外で知人から渡された手荷物について「中身は知らなかった」という主張が認められるケースだ。
事態を重くみた最高検は、昨年4月に最高検検事らで構成される内部委員会「覚醒剤密輸入事件の捜査公判立証の在り方検討会」を立ち上げ、判例などを検証して立証の注意点をまとめ、今年4月までに各地検に周知した。
関係者によると、航空運賃や宿泊代を知人側に負担してもらっている▽渡航目的があいまい▽日程が極端に短い-などの不審点を積み重ね、丁寧に説明することなどを求めている。
一方、荷物の中から覚醒剤が見つかっても、持ち主が覚醒剤を持っていると認識していたかどうかを明確に証明できなければ、起訴を見送る判断も必要だとしているという。
覚醒剤の認識が争点となった密輸事件を担当した大阪府内の裁判員経験者は「被告は黙秘だったが、メールなどの客観証拠があり有罪と判断できた」と話す。ある検察幹部は「覚醒剤の密輸は裁判員にとって未知の世界。市民感覚で判断できるような説明を心がけなければいけない」と話している。
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